三重県松阪市の医療法人

西井医院

グループホーム西井 指定認知症対応型共同生活介護事業運営規程

第 1 条 ( 事業の目的 )

医療法人 西井医院が開設する、認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム西井に
おいて実施する、認知症対応型共同生活介護の事業 ( 以下、「 事業 」という )の適正な運営を
確保するために、必要な人員及び 管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者および計画
作成担当者、 認知症対応型共同生活介護従業者 ( 以下、「介護従業者 」という ) が、認知症
状を伴う要介護状態の利用者に対して、適切な認知症対応型共同生活介護を提供することを
目的とする。

第 2 条 ( 運営の方針 )

1 項 本事業所が実施する事業は、認知症状によって自立した生活が困難になった利用者に
対して、家庭的な環境のもとで、心身の特性をふまえ、利用者の認知症状の緩和や悪化
の防止を図り、尊厳ある自立した日常生活を営むことが出来るよう、食事、入浴、排泄等の
日常生活での世話や機能訓練等の介護、その他必要な援助を行うものである。

2 項 事業の実施にあたっては、事業所所在地の市町村、バックアップ施設の有料老人ホーム、
協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス
および福祉サービスを提供する者との提携に努めるものとする。

3 項 本条 2項のほか、「 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準平成18・3・14厚生労働省令第34 」のうちの「第5章 認知症対応型共同生活介護」
に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

4 項 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

第 3 条 ( 事業所の名称等 )

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1. 名 称  グループホーム西井
2. 所在地  三重県松阪市曽原町813番地1

第 4 条 ( 職員の職種、員数及び、職務内容 )

本事業所に勤務する職員、員数、及び職務内容は次の通りとする。 本事業所に勤務する職員、員数、及び職務内容は次の通りとする。

1. 管理者 2名 (常勤介護従業者兼務2名)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他業務の管理を一元的に行う
とともに、法令等において規程されている認知症対応型共同生活介護の実施に関し、
事業所の従業者に対して、遵守すべき事項について指揮命令を行う。

2. 計画作成担当者 1名 (常勤介護従業者兼務1名)
認知症介護実践研修実践者研修修了者 1名(内 介護支援専門員 1名)
計画作成担当者は、利用者の介護計画を作成し、連携する有料老人ホーム、
医療機関と連絡・調整を行う。

3. 従業者 介護従業者 19名(常勤専従者 9名、常勤兼務者3名
非常勤専従者 5名 非常勤兼務者2名 介護従業者を兼務する。)
介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。

4.  看護従業者 2名(非常勤兼務者2名 介護従業者を兼務する。)

第 5 条 ( 指定認知症対応型共同生活介護の利用定員 )

事業所の利用定員は、18名とする。
内訳 ユニット2  各 9名

第 6 条 ( 指定認知症対応型共同生活介護の内容 )

本事業所で行う認知症対応型共同生活介護の内容は、次の通りとする。

1. 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
2. 日常生活上の世話
3. 日常生活の中での機能訓練
4. 相談、援助

第 7 条 ( 介護計画の作成 )

1 項 計画作成担当者は、指定認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始時に、
利用者の心身の状況、希望及び個々の置かれている環境をふまえて、援助の目標、
当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した、認知症対応型共同生活
介護計画を作成する。

2 項 計画作成担当者は、個々の利用者に応じて作成した認知症対応型共同生活介護計画
について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し、同意を得るものとする。

3 項 認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたっては、利用者の状況に応じた多様な
サービスの提供及び、利用に努め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じ
介護計画の変更を行うものとする。

第 8 条 ( 利用料等 )

1 項 指定認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料は、 「 指定地域密着型
サービスに要する費用の額の算定に関する基準 」 ( 平成18・3・14厚労告126 )に
よるものとし、当該指定認知症対応型共同生活介護が、法定代理受領サービスである
ときは、その 1割もしくは2割、又は3割の支払いを受けるものとする。

2 項 居室料については、間取りによりそれぞれ1日1,510円、1,670円、1,830円を徴収する。

3 項 食費については、朝食450円、昼食550円、夕食650円を徴収する。

4 項 水道光熱費については、1日100円、下水道管理費については、1日230円を徴収する。

5 項 共益費については、1日200円を徴収する。

6 項 リネン費については、1日110円を徴収する。

7 項 その他に日常生活において、通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担する

ことが適当と認められるものの実費については徴収する。

8 項 月の途中における入退居については、当該日数計算とする。

9 項 第8条 1項から 8項までの利用料等の支払いを受けた時は、利用者または、その家族に
対し、利用料と その他の利用料 ( 個別の費用ごとに区分 ) について記載した領収書を
交付する。

10 項 指定認知症対応型共同生活介護の提供に際し、あらかじめ利用者または、その家族に
対し、当該サービスの内容及び費用に関して、事前に文書で説明した上で、支払いに
同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。

11 項 法定代理受領サービスに当該しない指定認知症対応型共同生活介護に係る利用料の
支払いを受けた場合は、提供した指定認知症対応型共同生活介護の内容、費用の額
その他、必要と認められる事項を記載した、サービス提供証明書を利用者または、その
家族に対して、交付する。

第 9 条 ( 入居・退居あたっての留意事項 )

1 項 指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であり認知症の状態にある者で
少人数による共同生活を営むことに支障がないものとし、次のいずれかに該当する者は
対象から除かれる。

① 認知症状に伴う著しい精神症状を伴う者。
② 認知症状に伴う著しい行動異常がある者。
③ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるもの。

2 項 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居者が認知症の
状態にある事の確認を行う。

3 項 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して、自ら必要な
サービスの提供が困難であると認めた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する
等、適切な措置を速やかに講じる。

4 項 利用者の退居に際しては、利用者及び、その家族の希望、退居後の生活環境や
介護の連続性に配慮し、適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や
保健医療、福祉サービス提供者との密接な連携に努める。

第 10 条 ( 利用者が留意すべき事項 )

1 項 面会等の来訪の際には、基本的に事業者に事前連絡するものとする。

2 項 利用者の外出・外泊は、事前に所定の用紙で申し出るものとする。

3 項 喫煙・飲酒は決められた時間・場所のみとする。

4 項 施設内での他の入居者への宗教活動・政治活動はしないものとする。

第 11 条 ( 衛生管理等 )

1 項 指定認知症対応型共同生活介護を提供する施設、設備及び備品、または飲用に共す
る水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 項 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、食中毒及び感染症が発生し、蔓延
しないように必要な措置を講じるものとする。

3 項 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

4 項 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

5 項 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第 12 条 ( 緊急時における対応方法 )

1 項 指定認知症対応型共同生活介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供を
行っている時に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医
又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する措置を講じるとともに、管理者に報告する。
また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 項 利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により、事故が発生した場合は
市町村、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 項 利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により、賠償すべき事故が
発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

第 13 条 ( 非常災害対策 )

非常災害に備えて、消防計画、風水害や地震等に対する計画を作成し、防災管理者または
責任者を定め、年 2回定期的に、避難・救出、その他必要な訓練を行うものとする。また、協力
医療機関や連携施設との連絡方法や支援体制について、定期的に確認を行うものとする。

第 14 条 ( 業務継続計画の策定等 )

1 項 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 項 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 項 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第 15 条 (虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

1 項 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

2 項 虐待防止のための指針の整備

3 項 虐待を防止するための定期的な研修の実施

4 項 第 15 条 1項から3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

5 項 事業所は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。

第 16条 (身体拘束廃止に関する事項)

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

1 項 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。

2 項 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

3 項 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

第 17 条 ( 苦情処理 )

1 項 指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る利用者または、その家族からの苦情に
迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 項 本事業者は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に関し、法第 23条の規定により
市町村が行う文書、その他の物件の提出もしくは提示の求め、または当該市町村からの質
問もしくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言
を受けた場合は、当該指導または助言に従い必要な改善を行うものとする。

3 項 本事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に係る、利用者または、その家
族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会から、指導または助言を受けた場合、
当該指導または助言に従い必要な改善を行うものとする。

第 18条 ( 掲示 )

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の見や
すい場所に、運営規定の概要、介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

第 19条 ( その他運営に関する留意事項 )

1 項 本事業は、従業者の資質向上のため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また
業務の執行体制についても検証、整備する。
① 採用時研修  新人介護職員の早期離職のための新人指導担当者制度導入。
② 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修やより高い介護技術を 取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援。                                ③健康診断、こころの健康等の健康面の強化、職員休憩室、分煙スペース等の整備。   ④非正規職員から正規職員への転換。

2 項 従業者は、業務上知り得た利用者または、その家族の秘密を保持する。

3 項 従業者であった者に、業務上知り得た利用者または、その家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の
内容とする。

4 項 全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を設け業務の執行体制についても検証、整備する

5 項 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

6 項 本事業者は、認知症対応型共同生活介護に関する記録を整備し、その完結の日から、

5年間保存するものとする。

7 項 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人 西井医院と当該事業
所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

付 則
この規程は、令和 6年 3月 13日から施行する。